疑義解釈「その10」発出 リハ・栄養・口腔連携体制加算等の褥瘡要件は毎月の充足確認不要、施設内掲示はデジタルサイネージも可能と明確化

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厚生労働省は17日付の事務連絡で、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その10)を発出しました。6月1日の改定施行後に出た疑義解釈としては、6月17日の「その8」、6月26日の「その9」に続く3回目です。今回は別添1から別添5までの構成で、医科、歯科、調剤、訪問看護療養費、掲示事項の各分野が示されました。リハビリテーション専門職に直接関わる問は限られますが、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等の施設基準にある褥瘡要件の確認時期と、施設内掲示のデジタルサイネージ対応について、実務に関わる整理が示されています。

リハ・栄養・口腔連携体制加算等の褥瘡要件は毎月の充足確認ではない(問1)

別添1の問1は、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算とリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準にある褥瘡要件の取扱いです。これらの加算は、ADLの低下の防止等に向けて、入院早期からのリハビリテーション、栄養管理、口腔管理の連携した取組を評価するもので、体制加算(A233)は急性期一般入院基本料等の病棟、連携加算は地域包括医療病棟入院料(A304)と地域包括ケア病棟入院料(A308-3)が対象です。施設基準にはアウトカムに関する要件が定められており、その一つが「院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有している入院患者の割合」です。届出書添付書類(様式5の5)では、この割合が2.5%未満であること(調査日の入院患者数が80人以下の場合は、該当する患者が2人以下であること)とされています。

問1では、この褥瘡要件を「届出以降は毎月満たさなければならないのか」が問われました。厚労省は、届出月と、施設基準等の適合性を確認してその結果を報告する月(8月、報告月)のそれぞれ前月の初日(報告月については7月1日)を調査日として、要件を満たしていればよいと回答しました。毎月の充足確認までは求められない整理です。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合は変更の届出を行う必要がありますが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、再び届出することは可能とされています。

リハ・栄養・口腔連携の体制加算・連携加算をめぐっては、疑義解釈その2(問39〜問42)でも、病棟ごとの届出や専任の管理栄養士の配置などの取扱いが示されており、今回は施設基準の運用面の続報にあたります。

施設内の掲示事項はデジタルサイネージでも可 紙媒体の備え付けが条件(別添5問1)

別添5は「掲示事項関係」として1問が示されました。保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションでは、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)等の各規則、告示、通知により、施設内に掲示することと定められている事項があります。この掲示について、デジタルサイネージ等の電子的表示によることが「差し支えない」と示されました。

ただし、条件が付されています。電子的表示にあたっては、利用者が容易に視認し、その内容を適切に確認できるようにすることとし、表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する場合も、数分以内に一巡して表示されるな

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