【診療報酬本体6月1日施行】令和8年度改定でリハビリはこう変わった──早期リハ・回復期・多職種協働・賃上げの要点整理

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令和8年度診療報酬改定のうち、診療報酬本体が6月1日に施行されました。リハ職に関係する主な見直しとして、早期リハビリテーション加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、看護・多職種協働加算、ベースアップ評価料などがあります。施行に合わせて通知や疑義解釈も順次発出され、6月以降の算定・届出実務が始まっています。本記事では、PT・OT・STが押さえておきたい変更点を施行時点で整理します。

診療報酬本体は6月施行 薬価は4月、材料価格は6月

令和8年度改定では、診療報酬本体は6月施行、薬価改定は4月施行、材料価格改定は6月施行です。2024年度(令和6年度)改定と同様の運用です。

リハビリ関連の主な見直しは、(1)発症・入院直後の早期介入、(2)回復期のアウトカム評価、(3)急性期病棟での多職種協働、(4)賃上げ、に分けて整理できます。いずれもPT・OT・STの業務・配置・処遇に関係する項目です。

急性期──早期リハ加算の見直しと看護・多職種協働加算の新設

令和8年度改定では、急性期のリハビリテーションに関わる加算が再編されました。なかでも現場の戸惑いが集中しているのが、加算ごとに「起算日」が異なるようになった点です。ここではまず早期リハビリテーション加算の見直し内容を整理し、続いて誤算定の原因となりやすい起算日の違いを比較し、最後に同改定で新設された看護・多職種協働加算を解説します。

早期リハビリテーション加算の見直し

早期リハビリテーション加算は、起算日が「入院した日」に見直され、算定できる期間は入院した日から起算して14日以内となりました。入院初日から3日目までは1単位60点、入院4日目から14日目までは1単位25点です。

ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日が起算日となります。なお、疑義解釈では、同一医療機関で入院を継続している場合、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わっても、早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されないことが示されています。一方、新たな疾患の発症等を契機に転院又は再入院した場合は、転院日又は再入院日が起算日とされています。

施行日をまたぐ患者の取扱い(経過措置)

改定前から入院している患者の扱いも、現場で問い合わせの多いポイントです。疑義解釈(その2)では、2026年5月31日以前にすでに早期リハビリテーション加算を算定している患者については、改定後も起算日を変更しないとされています。2026年6月1日以降の算定可能期間は「起算日から14日間」であり、6月1日時点ですでに15日目以降に入っていれば、6月1日以降は算定できません。逆に、6月1日時点でまだ算定を開始していない場合は、改定後の基準どおり入院した日を起算日とします。

起算日が変わったのは「早期加算だけ」

現場で誤解が生じやすいのは、「早期加算の起算日が入院日になったのなら、初期加算や休日加算も入院日になったのか」という点です。起算日が「入院した日」に変更されたのは早期リハビリテーション加算のみです。初期加算・急性期リハビリテーション加算・休日リハビリテーション加算は、いずれも「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」を起点とする起算日のままです。

これまで早期加算と初期加算などを同じ発症日起算で揃えて管理してきた医療機関では、今回の改定で早期加算だけが入院日起算に切り替わったため、同じ患者でも加算によってカウントの起点が二系統に分かれます。この起点のずれを見落とすことが、誤算定につながりやすいポイントです。

急性期リハ関連加算の起算日・点数 早見表

加算 起算日 点数 算定期間の目安
早期リハビリテーション加算 入院した日(今回変更) 1〜3日目 60点/4〜14日目 25点 入院日から14日以内
初期加算 発症・手術・急性増悪等(変更なし) 45点 14日を限度
急性期リハビリテーション加算 発症・手術・急性増悪等 50点 14日を限度
休日リハビリテーション加算(令和8年度新設) 発症・手術・急性増悪等 25点 30日目までを限度

※「発症・手術・急性増悪等」は、正確には「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」から起算します。点数は心大血管疾患リハビリテーション料の例で、他の疾患別リハビリテーション料も同様の起算日・算定期間です。

※早期リハビリテーション加算と初期加算は要件を満たせば同一日に併算定でき、入院1〜3日目は早期加算60点+初期加算45点で1単位あたり最大105点の上乗せとなります。急性期リハビリテー

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