- 区分の上限を165から500に拡大拡大。区分N(N=1〜500)で、点数は区分番号と同じN点(1日につき)。区分1=1点、区分10=10点、区分100=100点。
- 1日につき1回算定。入院基本料(特別入院基本料等を含む)、特定入院料、短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している入院患者が対象。
- 区分計算は対象職員数・月額賃金総額・1月あたり延べ入院患者数から算出。届出には届出前3月における給与の支払い実績が必要(疑義解釈その2 問3)。
- 区分251から500までは令和9年6月以降に算定(注2)。令和8年6月から令和9年5月までに算定できるのは区分1から区分250までです。
- 告示上の注は注1と注2の2本のみ。継続的に賃上げを行う保険医療機関を別に評価する規定(注5・注6等)は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)の定めであり、入院ベースアップ評価料には設けられていません。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数の構造(区分1〜500)
例:区分1=1点、区分5=5点、区分10=10点、区分50=50点、区分100=100点、区分200=200点、区分300=300点。区分251から区分500までは令和9年6月以降に算定する(注2)。
区分は対象職員数・月額賃金総額・1月あたり延べ入院患者数から算出した値で決まる(詳細は施設基準通知の計算式を参照)。
算定点数表(代表区分・所定点数)
| 区分 | 点数(1日につき) |
|---|---|
| 区分1 | 1点 |
| 区分10 | 10点 |
| 区分50 | 50点 |
| 区分100 | 100点 |
| 区分150 | 150点 |
| 区分200 | 200点 |
| 区分300 | 300点 区分251以上のため令和9年6月以降に算定 |
※ 区分N=N点。区分1から区分500まで設定されている。うち区分251から区分500までは令和9年6月以降に算定する(注2)。
算定要件(注書きまとめ)
- 注1(算定対象):対象職員の賃金改善体制につき施設基準に適合し届出した保険医療機関の入院患者であって、第1章第2部第1節入院基本料(特別入院基本料等を含む)、第3節特定入院料、第4節短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定しているものについて、区分に従い1日につき1回所定点数を算定。
- 注2(令和9年6月以降の算定):区分251から区分500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定する。
- 告示上の注は注1・注2の2本のみ。入院ベースアップ評価料に「継続賃上げ」に係る代替点数の規定はありません。
対象職員・区分計算の取扱い
区分計算に当たっては、派遣職員についても一定要件下で対象職員に含めて計算可能。区分計算の「月額賃金総額」については、派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分は含めない(疑義解釈その4 問2)。
対象職員数に1割以上の変動があった場合、改めて区分を算出して区分の変動があれば、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定する(疑義解釈その3 問4)。
届出には届出前3月における給与の支払い実績が必要(疑義解釈その2 問3)。
算定対象患者・対象入院料
・第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む)
・同部第3節の特定入院料
・同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)
なお、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき施設基準に適合し、届け出ていることが必要。
注2:251から500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定する。
改定の根拠(中医協答申 短冊原文)
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 賃上げに向けた評価の見直し出典: 個別改定項目について Ⅰ-2-1-①
第1 基本的な考え方
看護職員、病院薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げを更に推進するとともに、令和6年度診療報酬改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種についても他の職種と同様に賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築する観点から、賃上げに係る評価を見直す。
第2 具体的な内容
1. 入院医療、外来医療及び在宅医療等の医療提供体制を支える、保険医療機関に勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、賃上げの対象となる職員に係る要件及び評価を見直す。
2. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
【入院ベースアップ評価料】改定案
1 入院ベースアップ評価料1 1点 / 2〜499 (略) / 500 入院ベースアップ評価料500 500点
【入院ベースアップ評価料】現行
1 入院ベースアップ評価料1 1点 / 2〜164 (略) / 165 入院ベースアップ評価料165 165点
算定要件(改定案)
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 251から500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定する。
※ 現行の注は注1に相当する1本のみで、注2は新設。初診時・再診時等・訪問診療時の点数や「継続して賃上げに係る取組」に係る代替点数は、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)の規定であり、入院ベースアップ評価料には設けられていません。
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
区分計算の考え方(施設基準通知・疑義解釈より/編集部整理)
届け出た時点と比較して、対象職員の数又は延べ入院患者数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動があるときは、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定する(同(4))。
医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等により算定される患者の診療回数(入院日数)も区分計算に算入する(自由診療の患者は除く。疑義解釈)。
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)については届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

