H007 / 第7部 リハビリテーション

障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

脳性麻痺・先天性又は進行性の神経筋疾患・神経障害による麻痺及び後遺症・言語障害・聴覚障害等の障害児(者)に対する個別リハビリテーションについて算定する区分。1=6歳未満 225点、2=6歳以上18歳未満 195点、3=18歳以上 155点(いずれも1単位)。令和8年度改定では算定点数・要件ともに変更なし(他の疾患別リハ料と同様、通則の改定が一部適用される)。

編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点
  • 算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法):1=225点(6歳未満)、2=195点(6歳以上18歳未満)、3=155点(18歳以上)はいずれも据え置き
  • 対象となる障害児(者)及び施設基準は令和6年度から変更なし。
  • 本項目は他の疾患別リハ料(H001等)とは異なる構造のため、令和8年度改定の早期リハ加算改正・休日リハ加算新設・離床なしリハ新設の対象外。
  • 医療型障害児入所施設等の入所者・入院患者・通園者・通院患者に対する継続的なリハビリテーションを評価する独立区分。

基本情報(令和8年度改定後)

算定点数(1単位 = 20分以上の個別療法)

令和8年6月1日施行(改定前後で変更なし)
区分点数
1 6歳未満225
2 6歳以上18歳未満195
3 18歳以上155

注書きまとめ

算定の要件・特例
  • 注(算定対象):施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定。告示上の注はこの1本のみ。
  • 他のリハビリテーション料との関係(留意事項通知(4)):同一の保険医療機関において、疾患別リハビリテーション料およびH007-2 がん患者リハビリテーション料は別に算定できない。ただし障害児(者)リハビリテーションの特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション料等を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することは可能。

対象患者

障害児(者)リハ料の対象
ア 脳性麻痺/イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害(脳形成不全、小頭症、水頭症、二分脊椎等を含む)/ウ 顎・口腔の先天異常/エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形(先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等を含む)/オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症/カ 先天性又は進行性の神経筋疾患(脊髄小脳変性症、進行性筋ジストロフィー症等を含む)/キ 神経障害による麻痺及び後遺症/ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害。いずれも医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る。患者の年齢区分により点数が異なる(6歳未満/6歳以上18歳未満/18歳以上)。

施設基準(専従・人員配置)

主要要件
項目要件
医師障害児(者)リハの経験を有する専任の常勤医師1名以上
PT・OT・ST障害児(者)リハの経験を有する専従の常勤PT 2名又は専従の常勤OT 1名以上(言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤ST 1名以上)
機能訓練室専用機能訓練室60㎡以上(言語聴覚療法を行う場合は専用個別療法室8㎡以上を別に有する)
対象施設ア 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る)/イ 同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関/ウ 当該保険医療機関でリハビリテーションを実施している外来患者のうち概ね8割以上が特掲診療料の施設基準等別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く)である保険医療機関

機能訓練室の必要器械・器具

障害児(者)リハ料
歩行補助具、訓練マット、治療台、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)等を備えること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を有すること。

届出様式

  • 別添2 様式42の2:障害児(者)リハ料の施設基準届出
  • 別添2 様式44の2:従事者の氏名、勤務態様等
  • 専用機能訓練室の平面図(添付)

改定前後の対比

1. 算定点数・施設基準 ─ 据え置き
改定前(令和6年6月1日〜令和8年5月31日)改定後(令和8年6月1日〜)
算定点数
1=225点 / 2=195点 / 3=155点据置同左
施設基準・対象患者
障害児(者)リハ経験を有する医師・PT・OT・ST、機能訓練室60㎡以上据置同左
中医協答申(短冊)原文 ─ 障害児(者)リハ料令和8年度改定では本料に係る変更なし

令和8年度改定での扱い

本料については、中医協答申資料(個別改定項目について)に算定点数・施設基準・要件の改定提案は含まれていません。令和8年6月1日以降も令和6年度改定で導入された内容が継続適用されます。

他の疾患別リハ料で行われた早期リハ加算改正・休日リハ加算新設・離床を伴わないリハ新設は、障害児(者)リハ料については適用対象外です。

出典: 厚生労働省告示第69号(医科診療報酬点数表)H007 / 短冊では本項目に係る改定の記述なし

留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)

第7部 H007 (1) 障害児(者)リハ料の趣旨
障害児(者)リハビリテーション料は、施設基準に適合し届け出た保険医療機関である(1)のア〜ウのいずれかの施設で行った場合に算定する。(1)に掲げる施設の入所者、入院患者、通園者又は通院患者のうち、(2)のア〜クの患者(医師がリハビリテーションが必要と認めた患者に限る)に対して、個々の症例に応じてリハビリテーションを行った場合に算定する。
第7部 H007 (2) 対象患者
ア 脳性麻痺/イ 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害/ウ 顎・口腔の先天異常/エ 先天性の体幹四肢の奇形又は変形/オ 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症/カ 先天性又は進行性の神経筋疾患/キ 神経障害による麻痺及び後遺症/ク 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害。
第7部 H007 (3) 算定単位の制限
患者1人につき1日6単位限度。回復期リハ病棟入院料等を算定する患者は別途取扱い。

厚生労働省 一次資料

本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。 個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。 記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。

算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。複数の二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

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