編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点(4点)
- 算定点数を引き上げ:初回 850点(改定前800点、+50点)、2回目以降 500点(改定前400点、+100点)、相談支援加算 400点(答申「その評価を引き上げる」)。
- 対象疾患の定めを廃止:従来の「厚生労働大臣が定める疾患」(別表第三の一の二=悪性新生物、脳血管疾患、肝疾患、心疾患、糖尿病、若年性認知症、指定難病等)という限定がなくなり、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものが対象となりました。
- 情報通信機器を用いた場合の点数を設定(注5):施設基準に適合し届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いて行った場合、1又は2の所定点数に代えてそれぞれ740点・435点を算定。
- 治療と仕事の両立支援カードの活用:患者が作成し事業者の確認を経た「治療と仕事の両立支援カード」が医療機関に提供された場合も、勤務情報を記載した文書として取り扱えます。産業医等への情報提供は別紙様式49、49の2、49の3又はこれに準ずる様式を用います。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 注1 初回(月1回)引き上げ | 850点 |
| 注2 2回目以降 「1」を算定した日の属する月又はその翌月から起算して6月を限度、月1回引き上げ | 500点 |
| 注5 情報通信機器を用いた場合(初回 / 2回目以降) | 740点 / 435点 |
| 注3 相談支援加算引き上げ | 400点 |
注書きまとめ
算定の要件
- 注1(初回):疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに対し、当該患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、患者の同意を得て産業医等に対し病状・治療計画・就労上の措置に関する意見等を提供した場合に、月1回850点を算定。
- 注2(2回目以降):「1」を算定した患者について、就労の状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、「1」を算定した日の属する月又はその翌月から起算して6月を限度として月1回500点を算定。なお「1」を算定した月に「2」を算定しなかった場合に限り、その翌月から起算する。
- 注4(包括):注1に基づく産業医等への文書の提供に係るB009 診療情報提供料(Ⅰ)又はB010 診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれる。
- 注3(相談支援加算):施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席し、相談支援を行った場合に400点を加算。
- 3つの医学管理:(1)患者と雇用事業者が共同作成した勤務情報文書の取得、(2)医師が療養指導を実施し看護師等が就労状況聴取・就労上の留意点指導、(3)産業医等への情報提供(病状・治療計画・就労上の措置に関する意見等)
対象疾患
B001-9 の対象
疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なもの。令和8年度改定で、従来の「厚生労働大臣が定める疾患」という限定は廃止されました。
施設基準(相談支援加算)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 職員配置 | 専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師を1名以上配置 |
| 研修要件 | 配置職員は両立支援コーディネーター養成研修を修了していること |
届出様式
- 別添2 様式8の3:注3(相談支援加算)の施設基準に係る届出
情報提供に用いる様式
- 別紙様式49・別紙様式49の2・別紙様式49の3又はこれに準ずる様式:患者の勤務する事業場の産業医等に対する情報提供(産業医等があらかじめ指定した様式でも差し支えない)
- 治療と仕事の両立支援カード:患者が作成し、事業者の確認を経て医療機関に提供された場合も、勤務情報を記載した文書として取り扱う
改定前後の対比
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 基本料金 | |
| 初回 800点 / 2回目以降 400点 | 引き上げ 初回 850点(+50) / 2回目以降 500点(+100) |
| 相談支援加算 | |
| 50点 | 大幅引き上げ 400点(+350) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 注5 | |
| 該当なし | 設定1又は2の所定点数に代えて 740点 / 435点 |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 対象患者の規定 | |
| 厚生労働大臣が定める疾患(別表第三の一の二=悪性新生物、脳血管疾患、肝疾患(慢性)、心疾患、糖尿病、若年性認知症、指定難病等)に罹患している入院中の患者以外の患者であって、就労の継続に配慮が必要なもの | 疾患の定めを廃止 疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なもの |
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
B001-9 (1) 算定の趣旨
療養・就労両立支援指導料は、就労継続に配慮が必要な疾患を有する患者に対し、医師が患者の勤務情報に基づき療養上の指導を行い、患者の勤務先の産業医等に対して両立支援に必要な情報を提供することを評価したもの。
B001-9 (2) 両立支援カードの活用改定
患者と雇用事業者が共同作成し、雇用事業者が確認した「両立支援カード」が医療機関に提供された場合も、勤務情報文書の取得として算定可能。
B001-9 (3) 相談支援加算の運用
相談支援加算は、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が、療養上の指導に同席し、相談支援を行った場合に算定する。
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)を一次資料として確認。複数の二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

