- 眼科医療機関連携強化加算を新設(年1回 60点):糖尿病網膜症等の患者を眼科医療機関に紹介し、検査結果等の情報共有を行った場合に算定可。
- 歯科医療機関連携強化加算を新設(年1回 60点):糖尿病等の患者を歯科医療機関に紹介し、口腔健康管理に係る情報共有を行った場合に算定可。
- 療養計画書への患者署名を不要化:患者及び医療機関の負担を軽減する観点から、療養計画書に患者の署名を受けることが不要となりました(説明のうえ患者の同意を得ることは引き続き必要)。
- 充実管理加算を新設(注4):主病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)ごとに、充実管理加算1=30点・2=20点・3=10点の3段階。加算1は検査実施率・受診間隔に係る実績値が届出医療機関全体の上位20%、加算2は上位50%、加算3は外来医療等調査への参加等の体制要件のみ。
- 継続算定月の療養計画書の交付ルール:内容に変更がなければ毎月の交付は不要。ただし患者又はその家族等から求めがあった場合は交付し、概ね4月に1回以上は交付する。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(月1回)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 生活習慣病管理料(Ⅰ) | |
| 1 脂質異常症を主病とする場合 | 610点 |
| 2 高血圧症を主病とする場合 | 660点 |
| 3 糖尿病を主病とする場合 | 760点 |
| 生活習慣病管理料(Ⅱ) | |
| 主病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病いずれか) | 333点 ※情報通信機器を用いた場合 290点 |
| 関連加算 | |
| 血糖自己測定指導加算(注3、年1回) | 500点 |
| 充実管理加算1(注4)新設 脂質異常症・高血圧症・糖尿病それぞれ | 30点 |
| 充実管理加算2(注4)新設 | 20点 |
| 充実管理加算3(注4)新設 | 10点 |
| 眼科医療機関連携強化加算(注5、年1回)新設 | 60点 |
| 歯科医療機関連携強化加算(注6、年1回)新設 | 60点 |
注書きまとめ(改定後)
- 注1(算定対象):許可病床数200床未満の病院又は診療所において、脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする外来患者(入院中除外)に対し、患者の同意を得て療養計画書を策定し、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合、月1回限り算定。
- 注2(包括範囲):本管理料の算定患者に対する医学管理・検査・注射等の一部は本管理料に包括(B001の4 小児特定疾患カウンセリング料、B001-9 療養・就労両立支援指導料、別の検査一部等は除外)。
- 注3(血糖自己測定指導加算):糖尿病を主病とする患者に対して、血糖自己測定指導を行った場合に年1回限り500点を加算。
- 注4(充実管理加算):施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、当該基準に係る区分及び患者の主病に応じて、充実管理加算1(30点)・2(20点)・3(10点)を加算。主病は脂質異常症・高血圧症・糖尿病のそれぞれについて区分が設けられている。
- 注5(眼科医療機関連携強化加算)新設:糖尿病網膜症等の患者を眼科医療機関に紹介し、検査結果等の情報共有を行った場合、年1回限り60点を加算。
- 注6(歯科医療機関連携強化加算)新設:糖尿病等の患者を歯科医療機関に紹介し、口腔健康管理に係る情報共有を行った場合、年1回限り60点を加算。
- 注7(Ⅱのみ・(Ⅰ)算定後の制限):生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内は生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定できない。
- 注8(Ⅱのみ・情報通信機器):情報通信機器を用いた診療を行った場合290点で算定。
算定要件・運用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象患者 | 脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする外来患者(入院中の患者は除外) |
| 療養計画書 | 別紙様式9又はこれに準じた様式を用いて作成・交付し、写しを診療録に添付。患者の署名は不要(改定で不要化)。説明のうえ患者の同意を得ることは必要 |
| 同意の取得 | 事前に患者から文書による同意を取得 |
| 算定回数 | 月1回限り(同月内は1回のみ) |
| 病床数要件 | 許可病床数200床未満の病院又は診療所 |
施設基準
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本体制 | 生活習慣に関する総合的な治療管理を行うことができる体制を整備 |
| 多職種連携 | 歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士その他の医療関係職種等と連携 |
| 長期投薬・リフィル対応 | 28日以上の長期投薬への対応又はリフィル処方箋への対応が可能であることを院内掲示 |
| 特定健診等との連携 | 地域の医療機関と特定健康診査・特定保健指導等との連携体制 |
| 充実管理加算(注4) | 加算3=外来医療等調査への参加体制、厚労省連絡担当者1名の指定、過去5年間の診療録等の保管・管理、ICD大分類程度以上の疾病分類・疾病別の検索抽出機能。加算2=これに加えて実績値が届出医療機関全体の上位50%、加算1=上位20%(対象患者10人以上の場合に限る) |
届出様式
- 別紙様式9:療養計画書(初回算定時)
- 別添2 様式7の11:注4(充実管理加算)の施設基準に係る届出
- 別添2 様式7の12:外来データ提出中止時の届出
改定前後の対比
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 加算の存在 | |
| 該当なし |
2加算 新設
眼科医療機関連携強化加算 60点(年1回) 歯科医療機関連携強化加算 60点(年1回) |
| 対象 | |
| ─ | 糖尿病網膜症等の患者を眼科に紹介し情報共有(注5) / 糖尿病等の患者を歯科に紹介し口腔健康管理の情報共有(注6) |
▶中医協答申(短冊)原文 ─ 連携強化加算の新設出典: 個別改定項目について Ⅱ-5-① 生活習慣病に係る医学管理料の見直し
改定後 ─ 注5・注6(新設)
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病網膜症等の患者を眼科医療機関に紹介し、検査結果等の情報共有を行った場合、眼科医療機関連携強化加算として、年1回に限り60点を所定点数に加算する。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病等の患者を歯科医療機関に紹介し、口腔健康管理に係る情報共有を行った場合、歯科医療機関連携強化加算として、年1回に限り60点を所定点数に加算する。
改定前(現行)
(該当条文なし。新設)
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 患者の意思確認 | |
| 事前に文書による同意を取得 | 療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得る(署名は不要) 追加 |
| 様式区分 | |
| 別紙様式9(単一) | 区分化 別紙様式9又はこれに準じた様式(初回・継続を通じて同一) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 充実管理加算の存在 | |
| 該当なし | 新設主病(脂質異常症・高血圧症・糖尿病)ごとに 充実管理加算1=30点 / 2=20点 / 3=10点 |
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
関連する疑義解釈 Q&A(原典抜粋)
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第8号)、疑義解釈資料(その1〜その4)を一次資料として確認。複数の二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

