編集部注記本ページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。改定前=令和6年6月1日〜令和8年5月31日、改定後=令和8年6月1日施行。最終的な算定可否は厚労省発出資料および所管の地方厚生局にご確認ください。
改定の要点(4点)
- 地域包括ケア病棟入院料1の点数引き上げ:40日以内 2,955点(改定前から117点引き上げ)、41日以上 2,807点(40日以内よりも低い)。
- リハビリ・栄養・口腔連携加算を新設(30点/日):計画作成日から起算して14日を限度として算定。
- 在宅患者支援病床初期加算の見直し:対象を救急搬送等された患者から緊急入院した患者に拡大。介護老人保健施設からの入院は緊急入院590点(改定前580点)、それ以外410点(改定前480点)。
- 包括範囲からの除外:B005 退院時共同指導料2、B005-1-2 介護支援等連携指導料が包括範囲から除外され、別途出来高で算定可能に。
基本情報(令和8年度改定後)
算定点数(1日につき)
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料1 40日以内 | 2,955点 生活療養時 2,934点(改定前から117点引き上げ) |
| 地域包括ケア病棟入院料1 41日以上 | 2,807点 生活療養時 2,786点 |
| 関連加算(改定で新設・拡大) | |
| リハ・栄養・口腔連携加算新設 | 30点/日(計画作成日から14日上限) |
| 在宅患者支援病床初期加算 介護老人保健施設から入院見直し | 緊急入院した患者 590点/それ以外 410点 入院日から起算して14日を限度 |
| 在宅患者支援病床初期加算 介護医療院・特養・有料老人ホーム等又は自宅から入院見直し | 緊急入院した患者 490点/それ以外 310点 入院日から起算して14日を限度 |
注書きまとめ
算定の要件・加算
- 算定対象:地域包括ケア病棟入院料の届出機関で、急性期治療を経過した患者及び在宅等で療養している患者の受入を通じて、在宅復帰へ向けた治療・リハ・看護を行った場合に算定。
- 在宅患者支援病床初期加算(改定で見直し):救急搬送等された患者から緊急入院した患者に対象を拡大。介護老人保健施設からの入院は緊急入院590点・それ以外410点、介護医療院や自宅等からの入院は緊急入院490点・それ以外310点。転棟・転院又は入院した日から起算して14日を限度に算定。
- 退院前訪問指導料(B007)は入院料に包括:B007は第2章第1部 医学管理等の区分(第2部 在宅医療とは別)。A308-3「注7」の包括範囲から除外される項目にB007は列挙されておらず、地域包括ケア病棟入院料では別に算定できない。令和8年度改定で退院前訪問指導料が出来高算定可能となったのはA308 回復期リハビリテーション病棟入院料(同告示「注3」)。
- 退院時共同指導料2(B005)・介護支援等連携指導料(B005-1-2)が別途出来高算定可(改定で包括範囲から除外)。
施設基準(主要要件)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 専従療法士 | 当該病棟又は病室を含む病棟に専従の常勤PT、OT 又は STが1名以上(改定で兼務・業務範囲の取扱いを明確化) |
| 在宅等退院割合 | 入院料1・入院医療管理料1は、退院患者に占める在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上 |
| 自宅等からの入棟割合 | 入院料1は、入棟患者に占める自宅等から入棟した患者の割合が2割以上(入院料2・4は選択要件) |
| 重症度、医療・看護必要度 | 直近3月の該当患者割合が必要度Iで1割以上、必要度IIで0.8割以上 |
| リハ・栄養・口腔連携加算(注14) | 専任の常勤管理栄養士1名以上、リハ・栄養・口腔の研修を修了した常勤医師1名以上、BI(Barthel Index)測定に関する研修会を年1回以上開催等 |
届出様式
- 地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料の施設基準届出:様式9、様式10、様式20、様式50から様式50の3まで
- 看護職員配置加算・看護補助者配置加算・看護補助・患者ケア体制充実加算・看護職員夜間配置加算:様式9、様式13の3、様式18の3、様式20、様式50、様式50の2
- リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(注14):様式5の5
改定前後の対比
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内) | |
| 2,838点 41日以上は2,690点 |
引き上げ 2,955点(+117点) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 加算の存在 | |
| 該当なし | 新設 リハ・栄養・口腔連携加算 30点/日(計画作成日から14日上限) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 対象範囲 | |
| 救急搬送された患者等であって、入院初日から当該病棟に入院した患者 | 対象拡大 緊急入院した患者(救急搬送・入院初日の限定を廃止) |
| 介護老人保健施設からの患者 | |
| 救急搬送された患者等 580点 それ以外の患者 480点 | 緊急入院した患者 590点(+10点) それ以外の患者 410点(-70点) |
| 介護医療院・特養・有料老人ホーム等又は自宅からの患者 | |
| 救急搬送された患者等 480点 それ以外の患者 380点 | 緊急入院した患者 490点(+10点) それ以外の患者 310点(-70点) |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 別途出来高算定可能な項目 | |
| B001の34 二次性骨折予防継続管理料(ロ)、第2章第2部 在宅医療(C000〜)、H004 摂食機能療法 等 | 拡大 左記に加えて B005 退院時共同指導料2、B005-1-2 介護支援等連携指導料、B001の10 入院栄養食事指導料・B011の6 栄養情報連携料(いずれも注14の加算を算定する患者に限る)を追加 |
留意事項通知 抜粋(保医発0305第6号)
A308-3 (1) 地域包括ケア病棟の趣旨
地域包括ケア病棟入院料は、急性期治療を経過した患者及び在宅等で療養している患者の受入並びに在宅復帰へ向けた治療・リハ・看護を提供する病棟を評価したもの。
A308-3 (2) 包括範囲
リハビリテーションに係る費用(「H004」摂食機能療法を除く。)及び薬剤料(基本診療料の施設基準等別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬に係る薬剤料を除く。)等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない。
A308-3 (10) 急性期患者支援病床初期加算・在宅患者支援病床初期加算
転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度に算定できる。算定に当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、緊急入院の有無、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。なお、当該病棟を有する病院に介護老人保健施設等が併設されている場合、当該併設施設から受け入れた患者については在宅患者支援病床初期加算を算定できない。
A308-3 (15) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算新設
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。当該病棟に入棟した患者全員に対し、入棟後原則48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態の評価に基づき計画を作成し、多職種によるカンファレンスを定期的に開催すること。やむを得ない理由により入棟後48時間を超えて計画を策定した場合は、入棟後3日目を起算日とする。
厚生労働省 一次資料
本ページは厚生労働省が公表した告示・通知・疑義解釈資料を編集部が整理したものです。
個別具体的な算定の可否や施設基準の充足判断については、所管の地方厚生局またはお手元の保険医療機関の事務担当者にご確認ください。
記載内容は最新情報を反映するよう努めていますが、最終的な解釈は厚生労働省の発出資料をご確認ください。
算定点数・要件・期間等は告示原文(令和8年厚労省告示第69号)、留意事項通知(保医発0305第6号)、施設基準通知(保医発0305第7号)を一次資料として確認。複数の二次資料との突き合わせクロスチェックを実施。

