17日、厚生労働省は第128回社会保障審議会医療部会を開きました。議題は「睡眠障害の標榜」「一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認」「改正健康保険法の成立報告」の3本です。なかでもリハビリテーション職の働き方に直結するのが、改正健保法に盛り込まれた業務効率化・勤務環境改善への支援策。記録業務のDX化や生成AIによる文書作成支援を後押しする仕組みが、2027年度から動き出します。
「睡眠障害」が組み合わせ標榜可能に
1つ目の議題は、診療科名の標榜に関する報告です。2026年6月1日施行の改正政令により、「睡眠障害」が他の診療科名と組み合わせて標榜できる用語に加わりました。「内科(睡眠障害)」「精神科(睡眠障害)」「睡眠障害内科」といった表記が可能になります。
もとは日本睡眠学会(内村直尚理事長)が2025年4月30日付で要望したもの。医道審議会医道分科会の診療科名標榜部会が3回にわたり議論し、「睡眠障害」を組み合わせ標榜の用語に追加することは適当との結論に至りました。標榜診療科名は、患者が自分の症状に合った医療機関を選ぶための情報という位置づけです。睡眠の悩みを抱える人が、適切な受診先にたどり着きやすくする狙いがあります。
なお、単独で標榜できる診療科名には、内科・外科などと並んでリハビリテーション科も含まれています。今回の改正は症状名の追加であり、リハビリテーション科そのものの扱いに変更はありません。
一般社団法人立の医療機関に「非営利性の確認ポイント」
2つ目は、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性をどう確認するか、という論点です。医療機関の開設者は営利を目的にできません。ただ一般社団法人は登記だけで設立でき、医療法人のように都道府県が設立を認可して経営実態を定期的に確認する仕組みがありません。一般社団法人が開設する医療機関は増えており、非営利性の観点で疑義が生じていたという背景があります。
厚労省は2026年3月に医療法施行令・施行規則を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く)に対して、毎会計年度、事業報告書・貸借対照表・損益計算書を都道府県等に届け出ることを義務づけました。今回はこれに合わせ、都道府県が非営利性を確認する際の着眼点を整理したものです。確認ポイントは次の5つの観点で構成されます。
(1)法人の活動目的が営利を目的としていないこと(2)医療機関の運営上生じる利益の移転(剰余金の配当等)を禁止していること(3)解散した際の残余財産の帰属先を国・地方公共団体・医療法人等に制限していること(4)役員が原則として営利法人と役員等を兼務していないこと(5)一社員一議決権であること――の5点です。都道府県は定款や事業報告書などの届出書類を照らし合わせ、満たしていなければ変更を求めます。







