厚生労働省は17日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その8)を発出しました。改定が6月1日に適用された後の公表です。別添1(医科)に問1〜21、別添2(医科・歯科)に問1〜2、別添3(訪問看護療養費)に問1〜4が示されました。リハビリテーション専門職に直結する内容としては、回復期リハビリテーション入院医療管理料の届出に関する例外運用(問5)、リハビリテーション実施計画書・摂食嚥下支援計画書の説明者と記録方法(問12・問13)が整理されました。あわせて、心不全再入院予防チームへの理学療法士の所属(問6)や、心不全再入院予防継続管理料1・2に係る研修会開催と地域連携(問7)など、リハ部門の管理・地域連携に関わる項目も示されています。本稿でこれらを順に確認します。
回復期リハビリテーション入院医療管理料──半径12km要件の例外運用、5つの条件をすべて満たせば届出を認める(問5)
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準には、「当該保険医療機関を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていないこと」という要件があります。
問5は、回復期病床が著しく少ない二次医療圏について確認したものです。半径12km以内に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ている医療機関がある場合、別の医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ることはできないのか、という問いです。
回答では、届け出ようとする医療機関が以下の5つをすべて満たす場合に限り、半径12km以内に他の医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていない場合に準じて、届出を認めるとされました。
- 半径十キロメートル以内に他に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟がないこと
- 届出時点において、当該医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出た場合であっても、二次医療圏内の回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション入院医療管理料を含む)を算定する病床数が人口10万対50床以下であること
- 半径12km以内の回復期リハビリテーション病棟を有する他の医療機関が1以下であり、当該医療機関が合意していること
- 二次医療圏や構想区域内で回復期リハビリテーション病棟の新設または増床の計画が当面ないことを都道府県に確認したうえで、当該医療機関が回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ることについて、都道府県が必要性に同意していることが分かる文書(都道府県が主催する会議の議事録等でも可)を地方厚生(支)局長へ提出していること
- 二次医療圏または構想区域内における適切な回復期リハビリテーション機能の提供と質の確保の観点から、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)または運動器リハビリテーション料(I)を届け出たうえで、病棟のうち16床以上を一体的な区域として特定し、回復期リハビリテーション入院医療管理料として届け出ること
地理的な要件を満たせない地域でも、回復期リハビリテーション機能の確保が必要なケースがあることを踏まえた整理です。条件には、都道府県の同意文書の提出や、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)または運動器リハビリテーション料(I)の届出といった具体的な手続きが含まれます。
リハビリテーション通則──実施計画書を医師以外が説明した場合の記録方法(問12)
リハビリテーション通則4では、リハビリテーション実施計画書の写しに説明日および説明者の記載がない場合は、診療録に記載することとされています。問12は、医師以外の職種が説明を行った場合に、どのように記載すればよいかを確認したものです。
回答は、医師以外の職種が説明を行った場合は、診療記録のうち診療録以外の部分に記載して差し支えない、というものでした。説明者が医師以外であるときの記録の置き場所が明確になりました。
摂食嚥下機能回復体制加算──支援計画書の説明者は医師・看護師・PT・OT・ST、回復期リハ病棟等では医師が説明(問13)
摂食嚥下機能回復体制加算の算定要件では、摂食嚥下支援計画書を作成し、「その内容を患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること」とされています。問13は、この説明を行うのが、






