令和8年度(2026年度)のエイジフレンドリー補助金が、5月20日に受付を開始しました。高年齢労働者の労働災害を防ぐため、中小企業が専門家による運動指導や設備導入にかかった費用の一部を国が補助する制度です。今年度は専門家として「理学療法士」が名指しで位置づけられ、転倒防止・腰痛予防の運動指導が職場リスクの評価を起点とした取り組みへと再編されました。理学療法士が企業の現場で関わる入り口の一つになります。
3コース体制に再編、運動指導は「専門家総合対策コース」へ
令和8年度の補助金は、次の3コースで構成されます。
・Ⅰ 専門家総合対策コース(職場環境改善・運動指導等)
・Ⅱ 熱中症対策コース
・Ⅲ コラボヘルスコース
令和7年度まで別立てだった「職場環境改善」と「転倒防止・腰痛予防の運動指導」は、今年度から「専門家総合対策コース」に集約されました。このコースは第1段階と第2段階に分かれ、第1段階で職場のリスクを評価し、その結果を踏まえて第2段階の対策を実施する、という二段構えの申請になっています。
理学療法士が関わる運動指導は、第2段階の「C.転倒防止・腰痛予防のための運動指導等」に当たります。設備・装置の導入を扱う「B.職場環境改善」と並ぶ位置づけです。

運動指導の担い手に「理学療法士」を明記、3ステップの実施が条件
第2段階Cの補助対象となる取り組みについて、リーフレットは専門家を「理学療法士、健康運動指導士等」と記載しています。労働者の身体機能の低下による転倒・腰痛を防ぐための、身体機能のチェックと運動指導にかかる経費が対象です。
補助の対象となるには、次の3つをすべて実施する必要があります。
① 専門家が事業場に出向き、対象労働者の身体機能をチェック・評価する
② ①の結果に基づき、専門家が対象労働者に運動指導(対面指導)を行う
③ 効果を確認するため、専門家が対象労働者の身体機能の改善等を再度チェックする
①〜③は、安全性確保の観点から専門家との対面実施に限られ、オンラインによる実施は補助対象外です。物品の購入(動画の作成を含む)も認められません。運動指導の対象は、60歳以上に限らず「高年齢労






