令和8年度改定「疑義解釈その7」発出──回復期リハ病棟の「高次脳機能障害」の範囲が確定、重症患者割合の算定にも同じ定義を適用(問18)

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厚生労働省は5月29日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その7)を発出しました。改定の6月1日適用を目前に控えた公表です。別添1(医科)に問1〜26、別添2(ベースアップ評価料・看護職員処遇改善評価料)に問1〜7、別添3(調剤)に問1〜7、別添4(訪問看護療養費)に問1〜3が示され、別添5として「その6」別添3問1の訂正も併せて出されました。リハビリテーション専門職に直結する内容は、回復期リハビリテーション病棟入院料における「高次脳機能障害」の範囲(問18)です。あわせて、ST(言語聴覚士)が関わる嚥下調整食の研修要件(問24・問25)、入退院支援加算1の経過措置(問11)など、リハ部門の管理に関わる項目も整理されました。本稿でこれらを順に確認します。

回復期リハビリテーション病棟入院料──「高次脳機能障害」の範囲が支援法の定義と一致、重症患者割合の算定にも適用(問18)

論点は2つあり、いずれも「そのとおり」と回答されました。1つ目は用語の範囲、2つ目はその範囲を重症患者割合の算定にも使ってよいか、という点です。

まず用語の範囲です。回復期リハビリテーション病棟入院料の留意事項通知では、入院期間の算定に関わる重症の患者として「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」が挙げられています。問18は、この「高次脳機能障害」の範囲を、高次脳機能障害者支援法第2条が定める内容と同じと考えてよいかを問うものです。

回答は「そのとおり」。具体的には「疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害」が範囲に含まれます。

なお、ここで引かれる高次脳機能障害者支援法は、令和7年法律第96号として令和8年4月1日に施行された新しい法律です。回復期リハビリテーション病棟の重症患者の範囲が、この新法の定義に紐づけて整理された形になります。

2つ目は、重症患者割合の算定です。回復期リハビリテーション病棟の施設基準には、重症の患者割合に関する要件があり、その中に「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」という区分が置かれています。問18は、この患者についても同じ範囲で考えてよいかを重ねて確認したもので、回答は同じく「そのとおり」でした。

つまり、留意事項通知の重症患者の定義と、施設基準上の重症患者割合の算定は、ともに同一の「高次脳機能障害」の範囲で運用することになります。重症患者割合は病棟の届出区分に直結する指標であり、対象患者の線引きが明確になった意味は小さくありません。

特別食加算(嚥下調整食)──「5時間以上の研修」に該当する2研修を明示、管理栄養士の移行措置も整理(問24・問25)

嚥下調整食に係る特別食加算の論点は、その2の問144で示された施設基準の続きです。研修要件の直接の対象は調理師等と管理栄養士ですが、ST(言語聴覚士)が関わる嚥下チームや病院給食の運用にも関連します。

問24は、施設基準にある「嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目的とした5時間以上の研修」の具体例を問うものです。回答では、現時点で該当す

令和8年度改定「疑義解釈その7」発出──回復期リハ病棟の「高次脳機能障害」の範囲が確定、重症患者割合の算定にも同じ定義を適用(問18)

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