令和8年度改定「疑義解釈その5」発出──排尿自立支援加算の研修要件にリハ系団体の研修が追加、リハ計画書の電子保存運用も拡大

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厚生労働省は5月8日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その5)を発出しました。6月1日の施行まで1か月を切ったタイミングでの公表です。リハビリテーション専門職の実務に関わる主な論点は、回復期リハビリテーション強化体制加算の要件である排尿自立支援加算の研修(別添1問6)、リハビリテーション実施計画書等の電磁的保存(別添1問16)、嚥下調整食の特別食加算における責任者要件の研修例示と訂正(別添1問22・別添6問143)です。本稿ではこの3点を中心に、ベースアップ評価料や廃止された問の取り扱いも含めて整理します。

排尿自立支援加算──回復期リハ強化体制加算の要件となった「研修」にリハ系団体の研修が追加(別添1問6)

今改定で新設された回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として、「A251」排尿自立支援加算の届出が要件となっています。この排尿自立支援加算が要件として課す「研修」について、該当する研修の具体例が示されました(別添1問6)。

従来の「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問97で示されていた研修に加え、今回新たに以下の4つの研修が該当することが明確化されました。

  • 全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会
  • 東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト(T-GAP) 排尿機能回復に向けた治療とケア講座
  • 日本リハビリテーション病院・施設協会 下部尿路機能障害の排尿ケア講座
  • 回復期リハビリテーション病棟協会 排尿自立支援加算 研修会

いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と看護師の要件である部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を満たすとされています。なお、外来排尿自立指導料(B005-9)の要件である研修についても、同様の取り扱いです。

今回追加された4つの研修のうち、日本リハビリテーション病院・施設協会と回復期リハビリテーション病棟協会の2本は、リハ系団体が主催する研修です。回復期リハビリテーション強化体制加算の届出のために排尿自立支援加算を新たに届け出る場合、対象職員が修了している研修が要件に該当するかを確認しておきたいところです。

リハビリテーション実施計画書等──電磁的保存による運用がリハ書類にも拡大(別添1問16)

令和8年度診療報酬改定では、入院診療計画書について医師や患者等の署名が不要となりました。これを受けて、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問23では、「電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることでよい」と整理されていました。

今回のその5では、この電磁的保存による運用がリハビリテーション実施計画書等、署名が不要とされている他の書類についても同様に扱ってよいことが確認されました(別添1問16)。

リハビリテーション実施計画書、リハビリテーション総合実施計画書を含め、署名を要しないこととされた書類について、電子媒体で同内容の文書を保存し

令和8年度改定「疑義解釈その5」発出──排尿自立支援加算の研修要件にリハ系団体の研修が追加、リハ計画書の電子保存運用も拡大

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