理学療法士などの専門職を、保育士1人分として数えられる――。保育現場の職員配置に関する新ルールの運用通知が、4月8日付でこども家庭庁成育局長と文部科学省初等中等教育局長の連名で発出されました。背景にあるのは、10年で約4倍に膨らんだ医療的ケア児の受入数です。小児・障害児領域に知見を持つリハ専門職にとって、保育所等での配置に道が開かれる制度改正となります。
背景──医療的ケア児は10年で約4倍、インクルーシブ保育の推進へ
こども家庭庁の資料によれば、保育所等における障害児の受入数は平成27年度の約6万人から令和5年度には約10.5万人に、医療的ケア児の受入数は同期間に303人から1,253人に増加しました。いずれも右肩上がりで推移しています。

こうした受入実態に対し、同庁は児童発達支援センター等との連携や併行通園の環境整備を進めてきました。今回の専門職活用は、その延長線上に位置づけられる制度改正です。資料では、障害のあるこどもや医療的ケア児の特性に応じた専門的支援を充実するとともに、受入体制の強化(インクルージョンの推進)を図ることが重要と明記されています。
「5類型目のみなし特例」という位置づけ
保育所の職員配置には、もともと4類型のみなし特例が存在します。①看護師等のみなし特例、②朝夕等こどもの数が少数となる場合の配置特例、③幼稚園教諭等のみなし特例、④8時間超え開所の場合のみなし特例――の4つです。今回、これらに加わる5類型目として新設されたのが「専門職の保育士みなし特例」です。

通知の根拠と対象施設
通知のもとになるのは、2026年3月16日公布・4月1日施行の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第10号)です。対象施設は保育所に加え、認定こども園、小規模保育事業A型・B型を行う小規模保育事業所、事業所内保育事業所にも広がります。






