令和8年度改定「疑義解釈その1」発出──リハビリ関連で多数のQ&A、総合計画評価料・休日加算・廃用症候群の運用が明確に

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厚生労働省は3月23日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その1)を発出しました。6月1日の施行を前に、医科だけで48問のQ&Aが示され、リハビリテーション専門職の実務に関わる内容も多く含まれています。リハビリテーション総合計画評価料の「初回」「2回目以降」の整理、休日リハビリテーション加算の起算日、廃用症候群リハの入院初日算定の可否など、届出や算定の実務に直結する論点が並びます。本稿では、PT・OT・STおよびリハビリ部門管理者が押さえるべきポイントを項目別に整理します。

リハ総合計画評価料──「初回」と「2回目以降」の線引きが明確に(問41〜44)

今改定の目玉の一つであるリハビリテーション総合計画評価料1・2への「2回目以降の場合」の新設について、計4問が示されました。

まず、転医(転院・退院を含む)した患者への適用です。他院でリハビリテーション総合計画評価料を算定済みであっても、自院で同一疾患のリハビリテーション実施計画書を初めて作成・算定する場合は「初回の場合」として算定します(問41)。あくまで「当該保険医療機関において初めて算定するかどうか」が判断基準であり、前医での算定歴は問わない、という整理です。

次に、疾患の再発・急性増悪によりリハビリ起算日が再設定された場合。たとえば脳梗塞を再発し、脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が改めて設定されたケースでは、リハビリテーション総合実施計画書を新たに作成・評価等を行えば「初回の場合」を算定できます(問42)。

一方、改定前の経過措置として、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1または2を算定していた患者が、6月1日以降に再度同じ区分の算定要件を満たした場合は「2回目以降の場合」として算定する旨が明示されました(問44)。5月以前の算定実績がそのまま「初回消化済み」として扱われる点に注意が必要です。

加えて、計画書の写しに説明日・説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされましたが、説明内容そのものの診療録記載は不要です。ただし、患者から計画に対する意見等があった場合は記載が求められます(問43)。

休日リハビリテーション加算と週108単位──起算日の運用を確認(問38・39)

新設された休日リハビリテーション加算に関し、2問が示されました。

週当たり108単位の上限における「1週間」の定義は、初・再診料通則と同様、日曜日から土曜日までです(問38)。院内での単位管理の方法について、週の定義と整合しているか確認しておきたいところです。

令和8年5月31日以前に入院し、6月1日以降も入院が続く患者については、起算日に相当する日付が5月31日以前であっても、その日付を起算日とみなし、6月1日以降に算定要件を満たす日から算定可能です(問39)。改定前の入院患者にも遡及的に起算日を設定できる、実務上重要な取り扱いです。

廃用症候群リハ──入院初日から算定可能と明言(問40)

「急性疾患等に伴う安静」は入院後に安静期間がなければ該当しないのか、という問いに対し、厚労省は明確に否定しました。入院前に発症した疾患により、入院までに生じた安静期間によって入院時点でFIM等の要件を満たす廃用を認めた場合、入院初日であっても廃用症候群リハビリテーション料を算定できると回答しています。

ただし、早期リハビリテーション加算の算定可能期間は入院日から14日間であり、廃用症候群リハビリテーション料の算定開始日によらない点に留意が必要です(問40)。

回復期リハ病棟──FIM研修・重症患者割合・高次脳情報提供に経過措置(問27〜30)

回復期リハビリテーション病棟入院料に関しては4問が出されました。

FIM測定に係る研修について、今改定で入院料2・4にも要件が追加されましたが、対象にはFIM測定を担当する看護職員も含まれることが確認されました(問27)。令和6年改定時の疑義解釈(入院料1・3に関する問110)と同様の取り扱いです。

重症患者割合の基準変更に伴う経過措置として、5月31日までに入棟・入室した患者には改定前の重症患者の範囲・基準を適用してよく、算出対象期間が5月と6月をまたぐ場合は改定後の基準を用いてよいとされました(問28)。

高次脳機能障害の患者に適したサービス情報の提供体制については、地域の全事業所の情報を網羅する必要はないものの、高次脳機能障害患者に適した事業所の情報を把握し、全ての対象患者の退院時に実際に情報を提供できる状態にあることが要件の中核です。留意事項通知でも、実際に情報を提供していることが算定要件として明記されています。地域の情報把握・整理に一定の時間を要することから、令和8年12月31日までは、情報の把握・整理を「現に実施している」状態でも可とする経過措置が設けられましたが、その場合でも可能な限り早期に体制を整え、提供を行うよう準備することが求められています(問29)。

回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、保険医療機関内の回復期リハビリテーション病棟入院料1を届け出る病棟全体で行います(問30)。

リハ・栄養・口腔連携加算──ADL低下患者の除外範囲を拡大(問20)

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等の施設基準における、ADL低下患者割合の計算で除外できる「死亡退院及び終末期のがん患者等」の範囲が具体化されました。

がん患者に加え、末期呼吸器疾患、末期心不全、末期腎不全の患者であって、緩和ケア診療加算の対象患者要件を満たす者が該当します。ただし末期呼吸器疾患については、「過去半年以内に10%以上の体重減少」の要件を満たさなくても差し支えないとされています(問20)。

なお、リハ・栄養連携の文脈では、入院栄養管理体制加算における入院前評価の明確化も注目に値します。特定機能病院入院基本料の入院栄養管理体制加算で病棟に専従配置されている管理栄養士は、退院後の外来栄養食事指導に加え、入棟予定の患者について入退院支援部門と連携し、入院前の栄養状態の評価等を行うことも差し支えないとされました(問1

令和8年度改定「疑義解釈その1」発出──リハビリ関連で多数のQ&A、総合計画評価料・休日加算・廃用症候群の運用が明確に

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