京都府南丹市八木町の京都中部総合医療センターは4日、リハビリの施術時間を偽ってカルテに記載したとして、リハビリテーション科に所属する50代理学療法士の男性を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は2月29日付。男性は同日付で依願退職した。
同センターによると、男性は2023年12月下旬~24年1月上旬に患者4人計5件のリハビリで、保険診療の適用に必要な20分に数分~10分ほど不足していながら、カルテに虚偽の時間を記した。21年10月~24年1月上旬には、16人計20件のカルテに施術内容を書かなかった。男性は「時間を計らず、感覚でやっていた。内容は後で書こうと思った」と認めているという。
2024.03.04
リハビリ施術時間偽りカルテ記載「感覚でやっていた」理学療法士を停職6カ月懲戒処分
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